平成26年10月から熊本市(※1)において「特定品目(※2)」という新たなごみの分別区分が設けられました。これにより、これまで資源ごみとして排出していたエアゾール式簡易消火具は、特定品目として排出することとなりました。
※1 旧植木町地区のごみ収集はこれまでどおりです。
※2 特定品目とは・・・(1)蛍光管、(2)水銀体温計・水銀血圧計、(3)ガス缶・スプレー缶(エアゾール式簡易消火具はこれに該当)、(4)ライター、(5)乾電池 の5品目が対象です。
エアゾール式簡易消火具(特定品目)の収集は、ペットボトルと同じ日・同じ場所で行います。
市販の45リットル以下の透明袋か半透明ポリ袋に入れて出してください。
また、特定品目は、全種類を一つの袋でまとめて出すことができます。
なお、商品に記載されている使用説明を必ずご覧いただき、風通しが良く火の気のない屋外で確実に中身を空にしてください。ただし、穴を開ける必要はありません。
■消火薬剤の廃棄について
消火薬剤が残っている場合は、ボロ布や新聞紙等に吸着させ、燃えるごみとして排出してください。
注:詳しくは、各メーカーに確認してください。
<注意事項>
・消火薬剤を放射するときは、周りに飛び散らないよう注意してください。
・消火薬剤がかかったときは、多量の水で洗い流してください。
・目に入ったときは、速やかに水道水で洗い流してください。
・目に痛み等がある場合は、医師の診察を受けてください。
・一般の「消火器」は、この方法では、廃棄できません。 |